暴対法の一部改正について

最近、「暴追センター」が暴力団事務所の付近住民の委託を受けて、使用差止請求訴訟を行うことができると聞いたのですが、詳しく教えてください。

7月25日、愛媛県暴力追放推進センターが、『適格団体』として、国家公安委員会から認定を受けました!!!

  1. 1 どのような法律ですか?
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称暴対法)で、昨年7月26日に一部改正法として成立した制度です。(本制度は、平成25年1月30日施行)
  2. 2 どんな制度なの?
    暴追センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等で、事務所の使用により生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として、 事務所の使用差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上等の行為をする権限をもつ制度です。
  3. 3 どうして?
    全国的に、暴力団事務所の使用差止等の裁判を起こし、住民有利の和解という結果が得られている一方、裁判を起こそうとした住民が、暴力団からの妨害や報復を恐れ、訴訟に至らないケースがあり、このような状況を踏まえ、暴追センターが付近住民からの委託により訴訟を起こすことができることでこの問題の解決を図ったものです。
  4. 4 どんなときに頼むことができるの?
    過去の事務所使用差止裁判は、人格権という「何人も生命、身体、財産等を侵されることなく平穏な日常生活を営む自由ないし権利」の受忍限度を超えて違法に侵害されたことで請求が認容されていることから、本請求にあってもその程度を超えた侵害を理由とするもので、例えば「対立抗争事件の発生」等を想定しております。
  5. 5 手続きはどうしたらいいの?
    まず暴追センターに相談をし、受任の可否を検討してもらい委託契約を結ぶこととなります。その後は、担当弁護士が訴訟行為を行います。
  6. 6 お金はどうなるの?
    暴追センターが、委託者との委託契約に基づき弁護士費用を含む訴訟費用を負担しますが、その実費の一部又は全部を委託者に請求することとなります。
  7. 7 よくわからないけど?
    愛媛県暴力追放推進センター(089−932−8930)へご相談ください。