紳士録商法に関するQ&A

  1. 1 右翼を名乗る団体から、電話で紳士録に名前を掲載しないかとの勧誘を受け、「はい、わかりました。」と返事をしました。名簿掲載料として5万円の請求書が送られてきたのですが?
    「はい、わかりました。」と返事しただけでは、紳士録に名前が掲載されることを承諾しただけで、掲載料を払うことまでの承諾したことにはなりません。従って、掲載料を支払って掲載してもらうという契約は成立していませんので、掲載料を支払う必要はありません。
  2. 2 「紳士録に氏名を掲載したいが、反対の方は連絡して下さい。」との返信用の文書が送られてきた。これを放置していたところ、名簿掲載料を請求された場合は?
    「紳士録の掲載料は○○円です。いかがですか。」という申込があり、これを承諾したときに契約が成立します。勝手に文書を送りつけてきて、これを放置したところで、承諾したことにはなりません。ですから、契約は成立していませんので、掲載料を支払う必要はありません。
  3. 3 返信用の文書に、
    「1.平成23年度版紳士録を申し込みます。」「2.平成24年度版紳士録を申し込みます。」
    「1.致します 2.致しません」
    と記載されており、「2.致しません」のところに○をつけて返送した。その後平成23年度版紳士録の購入の申込をしたとして代金を請求された場合は?
    文章の記載内容からして、平成23年度版紳士録の購入申込の意思表示があったとはみなされません。ですから、平成24年度版紳士録のみならず、平成23年度版紳士録についても購入契約は成立していませんので代金を支払う必要はありません。
  4. 3-1 更に、「名簿に登録してしまっているので、抹消料や解約料を支払え」と請求された場合は?
    契約関係はまったくありませんので、一切支払う義務はありません。断固として支払いを拒絶して下さい。
  5. 4 以前、紳士録への掲載と購入を承諾して代金も支払った。その後、相手方から、紳士録の書き換え料を支払えとか、改訂版の掲載料と購入代金を支払えとか、請求されているのですが?
    書き換えや改訂版の購入などは新たな契約関係になります。従って、契約は成立していないのですから、書き換え料等を支払う義務は全くありません。
  6. 4-1 更に書き換え料や改訂版の購入を拒絶すると、抹消料を支払えとか解約料を支払えとか言ってくるのですが?
    初回の掲載料と購読料の支払いで契約関係は全て終了していますので、支払う義務は全くありません。断固として拒絶して下さい。
  7. 5 紳士録商法に対するキーポイントは何ですか?
    第一に、相手に実態がわかりにくく、お金を支払ってしまったら取り返しにくい。 勧誘に対しては断固として、しかし、言葉尻をとられないようにして徹底的に拒否し続けることです。 第二に、解約料や抹消料を出せというやり方は、紳士録商法に限らず、他の資格商法にもみられ、強引でしつこいのが特徴です。状況によっては暴力追放推進センターや、弁護士などの法律の専門家に早目にご相談下さい。