暴力団に係る相談、暴力団情報の提供について
第1 暴力団に係る相談要領について
1 受理時間
平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
2 相談の受理
相談は、面接、電話、FAX、書面、メール及びLINEなど方法は問いませんが、
必要により来所をお願いするか、最寄りの警察署への相談をお勧めする場合があります。
面接を希望される場合は、あらかじめ日程調整の上、身分を確認できるものと印鑑、関係資料等を
持参してください。(下記3 照会要領(3)エ)
当センターは、日頃から警察、愛媛弁護士会民事介入暴力対策委員会所属の弁護士(以下「警察等」
と言います。)と連携を密にしており、相談の内容によっては、相談者の意向を確認した上で、警察等
への橋渡しをします。
身体・生命・財産に対し直ちに影響がある。と当センターが判断した場合には、相談者のご了承の
ある、なしに関わらず、警察に通報させていただく場合があります。
※ 当センターが募集している「賛助会員」には一部で特例があります。
3 その他
相談の過程において、暴力団情報の提供を受ける場合は、第2の「暴力団情報の提供について」に
準じて誓約書を提出していただきます。
第2 暴力団情報の提供について
1 情報提供の基準
(1) 条例上の義務履行に資する場合
取引等の相手方が、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難される
べき関係を有する者等(以下「暴力団員等」と言います。)でないことを確認するなど、条例上の義務を
履行するために必要と認められる場合に必要な範囲で情報を提供します。
(2) 暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止又は回復に資する場合
具体的な相談内容を検討し、被害が発生し又は発生するおそれがある場合には、 被害の防止又は回復
のために必要な情報提供又はアドバイスをします。
(3) 暴力団の組織の維持又は拡大への打撃に資する場合
暴力団の組織としての会合等の開催、暴力団事務所の設置、加入の勧誘等の暴力団の組織の維持又は
拡大に係る活動に打撃を与えるために必要な場合に必要な情報を提供します。
※上記(1)の補足説明 愛媛県暴力団排除条例第14条(契約時等における措置)抜粋
第14条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を
助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方が暴
力団員等でないことを確認するよう努めなければならない。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、契約の相手方が暴力団員等であること
が判明したときは催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、速やかに、
当該契約を解除するよう努めなければならない。
愛媛県暴力団排除条例では、事業者に契約(取り引き)の相手方が暴力団員等でないことを確認し、暴力団員等
であれば契約(取り引き)を解約できる旨を契約書に盛り込み、速やかに解約することを求めています。これらの
体制(「暴排条項」と言います。)が整備されている場合には契約(取り引き)の相手方が暴力団員等であること
を理由に解約が可能となるため、情報提供が可能となります。
未だ整備がなされていない事業者の方は、情報提供できない場合があります。
2 情報提供の条件
暴力団情報を提供するには、以下の条件があります。
(1) 提供に係る情報の悪用防止や目的外利用防止のための仕組みを確立している場合
(2) 提供に係る情報を他の目的に使用しない旨の誓約書を提出している場合
(3) 提供を受けた情報を適正に管理することができると当センターが判断した場合
上記のほか提供する情報が暴力団排除等の公益目的の達成の為に必要であり、かつ、当センターの
情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に情報提供を実施します。
※ 提供を受けた情報を目的以外に利用したり、他人に漏らしたりした場合には、法により処罰を受けたり、
損害賠償責任を負うことがありますので十分留意願います。
3 照会要領
(1) 受理時間
平日の午前8時30分から午後5時15 分までの間
(2) 誓約書の提出
情報提供を受けるに当たり定められた事項を遵守する旨の誓約書を提出して頂きます。
(3) 照会の受理
ア 相談理由
照会対象者について、情報提供を求めることになった理由。
(独自に収集したデータで暴力団等反社会的勢力(以下「反社」と言います。)の疑いが生じた、
容姿や言動、風評等から反社の疑いが生じた等の理由を口頭又は資料でお示し下さい。)
イ 取引の内容等が分かる資料
契約書、表明確約書、暴排条項の内容が分かる資料の写し等。
ウ 対象者を特定する資料
住所、氏名、生年月日、その他対象者について判明している事項。
エ 相談者の身分確認資料
運転免許証、保険証等を提示して頂きます。なお、誓約書に署名押印を頂きますので、
印鑑(シャチハタ不可)をご用意下さい。
(4) 回答方法
当センターが行う情報提供は、全て口頭回答になります。
なお、情報提供は、原則当日中に実施しますが、詳細な調査を要する場合は回答までに数日かかること
があります。
※ 当センターが募集している「賛助会員」には一部で特例があります。
4 情報提供に係る注意事項
(1) 情報提供できない場合について
情報提供は、相談者が暴力団を排除するために必要不可欠であるために行うものであり、且つ、
提供する情報は、正確性を要するものであるため、以下の場合は情報提供できません。
ア 相談者に排除意思が認められない場合
取引約款等に暴排条項がなく、排除の実効性が認められない場合や単にデータ収集等の目的で情報提供
を求めていると認められる場合。
イ 調査不十分の場合
自社での基礎調査が不十分であると認められる場合。
何ら根拠のない相談は受理できません。
ウ 氏名のみの相談の場合
対象者の住所、生年月日等の確認ができるよう資料の準備をお願いします。(相手方から運転免許証等
の写しを徴収する等)
エ 同姓同名での情報提供依頼の場合
自社データにおいて同姓同名で排除対象者と該当した場合の情報提供依頼は、 新聞報道記事等の当時
年齢からの±1歳の範囲は相談受理しますが、年齢が2歳以上の開きがある場合は、別人と判断される
ため照会できません。
(2) 当センターが提供する情報について
当センターが提供する情報は、暴力団員又はその関係者として過去に新聞等に掲載された事実に基づい
て調査、回答していることから、対象者の現在の暴力団員該 当性を疎明するものではなく、暴排措置を
実施する際の参考資料として活用して頂くものです。
よって、暴力団員該当性を根拠に訴訟提起又は契約の解除等を行うにあたっては、 警察で一定の要件の
もと、対象者の現在の暴力団員該当性についての情報提供に関する相談を受理していますので、最寄りの
警察署に相談して下さい。
また、当センターでは対象者の犯罪経歴や企業・法人名での照会はできません。
令和2年6月15日
(照会先)〒790-0808 愛媛県松山市若草町7番地1(県警第二庁舎)
公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター
電 話:089-932-1893
相談電話:089-932-8930
メ ー ル:tsuiho893@circus.ocn.ne.jp
★ご不明な点がございましたら、暴追センターまでお問い合わせください。
◎暴力団に係る相談、暴力団情報の提供について→印刷用
◆【重要】誓約書の提出について(提出前に必ず確認してください)誓約書について